太地町創業支援事業補助金について
太地町創業支援事業補助金
産業の振興及び活性化を目的として、町内で創業する方に、予算の範囲内において、創業時に係る経費を補助します。
対象者:町内において補助金の申請年度内に創業を行う者又は創業の日から6ヶ月を経過しない者であって要綱に定められた条件を満たしている者。
補助対象経費
- 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費(登録免許税、定款認証料、収入印紙代等は除く。)
- 事務所等の取得費及び借入費(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに類する費用を除く。)
- 事務所等の改修・改装に係る経費
- 設備費(パソコン、プリンターなど汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定できないものは除く。)
- 試供品サンプル品製作に係る費用(原材料費含む。)
- 知的財産権等関連経費
- 謝金(専門家指導受入れに係る経費)
- 広報費(パンフレット印刷、ダイレクトメール郵送料の実費(切手の購入費が除く。)等)
補助金の額
補助の対象となる経費の全額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)で、上限5万円。※経費により補助額が変更になる場合があります。必ず事前にご相談ください。
申請受付開始 令和6年5月1日(水)~
※予算の範囲内となりますので、先着順の受付となります。
太地町創業支援補助金交付要綱
補助金申請につきましては、下記の様式をご利用ください。(各申請書にリンクを掲載)
(様式第1号)太地町創業支援事業補助金交付申請書(16KB)
(様式第5号)太地町創業支援事業補助金変更申請書(14KB)
(様式第8号)太地町創業支援事業補助金実績報告書(16KB)
(様式第10号)太地町創業支援事業補助金交付請求書(15KB)
このページに関するお問合せ先
太地町役場 産業建設課 TEL 0735-59-2335
太地町役場 産業建設課 TEL 0735-59-2335