浄化槽について
浄化槽の設置に対する補助制度について
太地町では、水環境を守るため、合併浄化槽を設置する方に、設置費用の一部を補助する制度を設けています。
対象地域
町内全域 (ただし、太地町公共下水道区域は対象地域から除きます。)
補助対象者
補助対象地域において50人槽以下の浄化槽を取り付けようとする者。
補助対象地域において11人槽から50人槽の浄化槽を取り付けようとする者であって、次の(1)から(2)に該当する者
(1)住宅(自らの住居用に供する建物又は延べ床面積のおおむね2分の1以上を自らの住居用に供する建物をいう。)
(2)飲食店その他の店舗付き住宅であっても自らの居住用に供している建物
補助対象外
(1)建築基準法第6条第1項の確認の申請又は浄化槽法第5条第1項の届出を行わずに合併処理浄化槽を設置する者
(2)住宅を借りている者で、所有者の承認が得られない者
(3)販売の目的で合併処理浄化槽付きの住宅を建築する者
(4)町税を滞納している者
補助金の額
人槽区分 | 補助限度額 |
5人槽 | 332,000円 |
6~7人槽 | 414,000円 |
8~50人槽 | 548,000円 |
1 水質検査を受けましょう
浄化槽を設置して、使用後3か月から8か月と毎年1回の検査を和歌山県知事の指定機関に申込みをしてください。
この検査は浄化槽が正しく働いているか、きれいな水が流れているかを調べます。
検査申込み機関
公益社団法人和歌山県水質保全センター
〒640-8032 和歌山市南大工町26(環境会館)
電話:073-432-6433
2 保守点検をしましょう。
浄化槽は定期的に点検しましょう。
保守点検業者は浄化槽管理士(国家資格)の資格で登録されている業者と契約をしましょう。一般家庭の場合、点検回数は4か月に1回(1年に3回以上)で毎年1回契約を行ってください。
3 清掃をしましょう。
清掃は太地町の許可業者に依頼して、毎年1回(又は必要に応じて年1回以上)行いましょう。
浄化槽を使用していると汚泥・スカムがたまります。これを定期的に清掃を行って、みんなに迷惑をかけない、水路・川などを汚さない、環境づくりをしましょう。
太地町役場 住民福祉課 TEL 0735-59-2335